NPO法人設立完了後、税務署・都税事務所に設立届出書を提出いたします。
また、必要に応じて以下の書類の提出も代行いたします。
◆青色申告の承認申請書
◆給与支払事務所等の開設届出書
◆源泉所得税の納期の特例の承認申請書
なお、収益事業を行わないNPO法人は、申請により均等割額(※)が免除されます。
その申請作業も代行いたします。
※均等割額とは、赤字の法人でも必ず納めなくてはならない住民税のことで、通常は毎年70,000円〜となっております。
NPO法人の日々の経理業務は、以下の点を念頭に入れ、進める必要があります。
ア)正規の帳簿の原則に従って(複式簿記に従い)日々の会計処理を行わねばなりません。
イ)また、最終的に提出する事業報告書は、通常の企業会計とは異なる方式で作成しなければならないため、市販のソフトでは対応しきれない場合があり、専用の会計ソフトを用意するのが好ましいといえます。
ウ)特に現金の動きに不明瞭な点がないかどうかを注視して、預金の受け払いのフローを確立する必要があります。
上記の経理業務を内製化した場合、かなりの負担となることが予想されます。そこで、当税理士事務所に、上記業務を丸投げすることが可能です。具体的なサービスの流れは、以下の通りです。
毎月のサービスの流れ
①毎月(又は2ヶ月に1度)、領収書・請求書・通帳の写し・小口現金出納帳の写し・売上管理表・給与明細等をお送りいただき、当事務所で専用ソフトに会計入力をする。
②試算表・経営分析資料等を基に、当事務所で打ち合わせを行う。
(当事務所での打ち合わせに代え、メールまたは電話によるお打ち合わせ、契約により税理士が訪問しての打ち合わせも可能です。)
③税務上の各種手続き、融資その他経営のご相談も随時対応いたします。
また、明確・かつシンプルな経理書類の運用・保管方法等についても、適宜お打ち合わせいたします。
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