休眠会社と税務調査について~休眠会社に税務調査が入ることはあるのか?~

休眠会社に税務調査が入るケースとは?

休眠とは、通常の営業活動を行なっていない状態を指します。

そのため、売上高もない状態であると考えられます。

そのため通常の法人に比べて税務調査の対象とされる可能性は極めて低いと考えられます。

ただし、休眠会社といっても、登記簿上は存在している会社となりますので、税務調査が行われる可能性が0とは断言できません、例えば、以下のような場合は税務調査の対象となることが十分に考えられます。

 

  • 休眠が形だけであると判断された場合

税務署は職権で法人の通帳の動きを確認することが出来ます。

休眠の届け出がなされているにも関わらず、通帳の入出金が頻繁にあり、事業の実態があると判断された場合には税務調査の対象となってもおかしくありません。

事業が再開された場合には、速やかに休眠復活の手続きを取って、適正に申告納税を行なってください。

 

  • 休眠が不自然であると判断された場合

休眠前の決算期において大きな売上や利益があったにもかかわらず、突然休眠した場合は、原因を調べられる可能性があります。

(その場合、必ず即、税務調査になるわけではありません。)

仮に税務調査となった場合、本当に休眠状態かを確かめられますし、休眠前の期も調査が行われることもあります。

 

  • 多額の設備投資をして消費税の還付申告をした直後に休眠した場合

休眠直前は売上より経費の方が大きくなってしまうことが多く、消費税が還付申告となる場合は多々あります。

ただ、休眠直前の事業規模に見合わない多額の設備投資をした結果、消費税の還付を受けた場合には、「消費税の還付を受けるだけ受けて、今後の申告・納税を放棄した」ととらえられかねないため、注意が必要です。

 

休眠会社の税務調査の注意点

  • 調査の場所・税理士の選定

休眠中は、本店所在地は社長のご自宅などにしている場合が多いと思われます。

その場合、調査の実施場所は社長のご自宅となります。

税務調査の実施時間は平日の10:00~16:00までですので、すでに他でお勤めの場合は、平日の時間を空けて調査に臨む必要があります。

また、休眠している場合、顧問税理士はいないと思われますので、休眠会社の税務調査に対応してくれる税理士をすぐに探して、税務署とのやり取りを開始してもらって下さい。

 

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無申告加算税に注意

休眠会社の調査で万が一、休眠期間中に申告納税すべき事項が発見された場合、「無申告加算税」という罰則が適用されます。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。

申告納税制度を採用している税目において税金が発生しているのに申告をしていなかったという事実はかなり重い罰則となります。ご注意ください。

 

休眠会社の税務調査対策

1,休眠前に税務権限代理証書を提出しておく

休眠前に税理士を選定し、税務権限代理証書を提出しておけば、税務署からの第1報はその税理士に来ることになりますので、多少、心理的な負担が軽減されます。

 

2,身ぎれいにしてから休眠に入る。

休眠とは、会社が一切動かないことを意味します。事業自体はやめていても、債権債務の支払いや受け取りが続くことがあります。

休眠前の取引先からの入出金や通帳の動きが一切なくなってから休眠に入るようにしましょう。

 

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