今回は休眠会社を復活させる場合に必要な各種手続きについて記載いたします。
届出書につきましては、提出期限が定められているものもありますので、漏れがないように届け出る様にしてください。
目次
1,税務署及び都税事務所(または、県税事務所及び市区町村)に対する手続き
休業中も連続して申告書を提出していた場合
休業中も、繰越欠損金や青色申告を維持するために税務申告書を提出し続けていた場合は、事業を再開する場合、特別な手続きは必要ありません。
取引先に事業を復活させる旨を通知し、事業を再開してください。
休眠の届出を出していた場合
税務署及び都税事務所(または、県税事務所及び市区町村)に異動届出書を提出し、会社を休眠させていた場合、事業を再開するタイミングで異動届出書に「休眠を解除」する旨を記載し、所轄の税務署及び都税事務所(または、県税事務所及び市区町村)に提出してください。
また、休眠期間中に青色申告の取り消しの通知が届いているかどうかの確認もするようにお願いいたします。
2年連続で申告書の提出期限までに申告書を提出できなかった場合には、青色申告の取消しの処分がされることがあります。
取り消し後2年間は、青色申告に戻れないのですが、2年経過後、「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出し、青色申告の承認を再度受けるようにしてください。
また、この2年間のカウントの起算日は、取り消しの通知書に記載されています。正確な日付がわからない場合は、所轄税務署に確認してみるとよいと思います。
なお、休眠期間中は地方税の「住民税均等割」が職権により免除されているかと思いますが、復活以後は通常通りに納税の必要がありますので、ご注意ください。
2,消費税課税事業者選択届出書について
さらに、事業の内容によっては、消費税の課税事業者として復活したほうが有利な場合がございます。(大きな設備投資を伴う場合や輸出業の場合など)
しかし、消費税の課税事業者かどうかは2年前の課税売上高で判定するため、休眠の期間が長かった場合などは、復活した期は消費税の免税事業者となっているケースも考えられます。
免税事業者が課税事業者となる場合、「課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者になることが出来ますが、届出書を提出した翌期から適用されるため、原則的には、復活した期から課税事業者となれないことになります。
ただし、これには例外が設けられております。休眠復活の場合は、その期に課税事業者選択届出書を提出すれば、その休眠を復活した期から課税事業者になることが出来ます。
3,その他の手続きについて
休眠中に預貯金の動きがなかったか確認
休眠の期間中に、預金金利の受け取りや取引先からの入金・還付金の入金はなかったかを確認してください。
復活後は通常通りに帳簿をつける必要があるため、事業再開時のバランスシートを確定させる必要があります。
登記簿の確認
休業中に、登記が長い間行なわれていない場合、法務局より「みなし解散」をされている場合があります。
12年間登記がない場合は、法務局で解散したものとして処理されてしまうことがあります。
みなし解散が適用された場合は、3年以内に継続の手続きをする必要があります。
顧問税理士の選定方法
事業を復活するにあたって、各種の届け出やその後の経理処理について、専門家にいつでも相談出来る体制が望ましいと思われます。
休眠会社に強い税理士をお探しの方はご連絡ください。