これから会社を休眠しようとお考えの方、現在休眠をしている会社があるが、申告をずっとされていない方はいらっしゃいませんでしょうか?
税務署や都税事務所へ申告をしないまま放置してもいいのか、放置してしまうことによるとトラブルやリスクはあるのか、専門家に依頼するとどれくらいの料金がかかるのかといった代表的なお悩みについてこの記事で解決していきたいと思います。
申告をしないでもよいのか?
休眠会社は法律的にはまだ存在している会社であり、ただ営業活動を停止しているだけにすぎませんので、営業中の会社と同じように申告をする義務があります。
ただ法人税は利益が発生しない限り生じませんので、営業停止で利益がない場合には法人税が課税されることもなく、無申告であったとしても消費税も売り上げが生じませんから納税がないため、法人税に関して大きなトラブルになることはないでしょう。
放置してしまうことによるとトラブルやリスクはあるのか?
休眠することを正しく都税事務所や県税事務所・市役所などに届け出ていない場合には、法人都民税(県民税・市民税)が毎年70,000円生じてしまいます。
また届け出をしていても、事業活動が完全に停止していると認められない場合には法人都民税が発生します。
届出を提出していなかったり、中途半端に引き落としなどが残っていると、休眠が認められず、毎年70,000円が発生し、税金を滞納している状況になりかねませんのでご注意ください。
また役員の任期がくる都度、役員変更登記(変更がない場合も)をする必要がありますが、これを休眠していることを理由に怠ってしまうと、罰金を科されることもありますのでご注意ください。
これは税務署の休眠の届け出をしていても必要な手続きになります。
なお12年間登記を行わなかった場合には、法務局により法人が強制解散されてしまうこともあります。
ただこの場合でも、所定の手続きにより強制解散を解除することができますので、法務局から通知が来た場合でも、焦らず税理士や司法書士などの専門家にご相談ください。
休眠会社にどれくらいの費用が生じるのか?
税務署に届け出をして、完全に事業停止をしていれば税金は生じません。
また先述の役員の登記に関しては、司法書士の力を借りるケースが多いかと思いますが、定款によって任期を10年(最大期間)に伸ばすことによって、依頼料を削減することができるでしょう。
休眠が2~5年程度でその後に事業を再開する予定がある場合、どこか別の法人に売却する可能性がある場合は、法人の税務申告を毎年行う必要があります。
その場合は税理士に依頼することとなりますが、営業を停止している場合は簡素な申告で済みますので、少額の依頼料で済むでしょう。
最後に
ほとんど事業活動を行っていない状態や、利益が上がらず法人の存続が難しい時には、比較的簡単な手続き・軽い費用によって法人を休眠状態にしておくことができますので、是非ご相談ください。
中途半端な状態で放置すると、余計に厄介なことになりかねませんのでご注意ください。