会社を解散するために必要な手続きと流れを解説

「黒字倒産」「隠れ倒産」などといった言葉を聞いたことがありますでしょうか?

近年後継者不足や資金繰りの悪化により黒字が出ているのに、資産が負債よりも大きいのに事業を廃止する会社が増えています。

今回は解散の手続きを解説するとともに、その過程で何が大変なのかも解説していきます。

解散をしたいと思ったら

会社の解散をしたいと思ったときに、最初に大事になるのは金融機関からの借り入れがあるかどうかになります。

金融機関からの借り入れがある状態では、解散したくても手続きに入ることができませんから、何とか完済する必要があります。

 

役員が自己資金を会社に入れたり固定資産を売却したりして、社内に返済原資を作りましょう。

実際には借入金がない会社さんは珍しいですから、この返済作業にてこずるケースが多いです。

 

すぐにではなくても、将来的に解散を視野に入れている場合には、金融機関からの借り入れを小さくしていく努力が必要でしょう。

無事金融機関からの借り入れが無くなって、いよいよ解散の手続きに入っていきます。

解散の具体的な流れ

  1. 最初に株主総会の特別決議により解散決議を行う必要があります。書面を整えれば十分ですから、手続きとしては簡単です。
  2. 解散の登記、清算人の登記を行います。通常清算人は取締役がなりますので、社外の誰かに頼んだりする必要はありません。登記そのものは素人ではなかなか難しいので、司法書士に丸投げするのが良いでしょう。
  3. 解散の情報が記載された登記簿謄本がとれましたら、税務署や年金事務所、ハローワークなどに解散の届け出を行います。これは税理士や社労士に依頼するのが良いでしょう。
  4. 財産目録と貸借対照表を作成し、会社の財産を明確にします。これも税理士に依頼するのが良いでしょう。
  5. 官報公告と「個別の催告」を行います。これは司法書士さんに依頼して進めます。ただ実際には手続きを省略しているケースも多いので、解散時の債権者の数などに応じて手続きをとるかどうか決めるのもよいと思います。
  6. 解散確定申告書の提出を行います。こちらも税理士に依頼するのが良いでしょう。

 

ここまでで解散は終了となります。解散日から2カ月以内に⑥までの処理を終わらせる必要がありますが、専門家に依頼することでスムーズに進めることができるでしょう。

その後の流れ

債務をすべて弁済できる場合には、通常清算と呼ばれる段階に入ります。債務弁済後の財産(残余財産)を株主に分配して会社の中身を空っぽにしていく作業です。

現金預金だけで債務弁済が難しい場合には、資産の売却などをして現預金を作りましょう。

 

残余財産が確定しない場合には、解散の日から1年ごとに法人の確定申告の必要がありますのでご注意ください。

残余財産が確定してから1か月以内に確定申告をして、その後清算決了の登記、税務署への清算決了の届け出をしてすべて完了となります。

 

税務署や法務局への手続きが続きますので、税理士や司法書士の手を借りて進めていくのが良いでしょう。

最後に

事業活動が継続できない状況になった場合、解散清算を検討されるのは大きなメリットがあります。法人が存続しているだけで、約7万円の法人税(均等割)が毎年かかってしまいますし、税務申告の手間もかかります。

解散清算には、税理士や司法書士への報酬で最低10万円~20万円くらいの費用がかかりますが、毎年の税金と手間を軽減できると考えると十分メリットがあると思います。

最後まで読んでいただいて、解散清算を検討したい、相談したいという方はお気軽に閉鎖yにお問い合わせくださいませ。

休眠会社に関するお悩みを解決します!

「休眠会社の手続きや、費用・税金について知りたい」
「休眠会社の廃業や復活について相談したい」
「休眠会社の売買を失敗しない方法を知りたい」

といったお悩みのある方は、まずは一度ご相談ください。

休眠会社のサポートに強い税理士が、サポートさせていただきます。