かなり難易度が高いと思います。特に法人税・相続税の場合は、まず無理だと考えてよいと思います。所得税の申告書の場合も、個人事業主の方・不動産賃貸をしている方・不動産や証券の売買をされた方は、申告書を作成することはかなり困難だと思われます。誤った申告書を提出したせいで、修正申告書の提出が求められるケースもあり、はじめから税理士に依頼するほうがお勧めです。
個人にも税務調査は来ます。個人事業主の方はもちろん、すべての方に調査が来る可能性があります。自分には関係ないと思っていい加減な申告をしていると、調査によって多額の税金の支払いを命じられることもあります。また、調査は基本的に三年間遡るため、一度に三年分の納税を求められるケースがあり、借入等でお金を工面しなければ、納税できないケースも多々あります。
ご心配なく!最初にご面談させていただき、その場でお見積もりをさせていただきます。お見積もりのみでしたら、料金は発生いたしません。
業種・年商・利益・従業員数や依頼内容によって異なりますので、一概にいくらとは言えません。当事務所にももちろん料金表がありますが、あくまでも目安です。ただ、税理士との2〜3か月ごとの面談をベースに、記帳代行、試算表作成、税務申告、節税対策、資金繰り管理、経営相談まで依頼した場合には、目安として社長様の役員報酬の1か月分の金額位が、概ね会計事務所に支払う顧問料の年額になると思います。当事務所は、サービスの質を落とさない範囲でなるべく上記水準を下回れるよう、努力しております。
会社を作るには、法務局や税務署に届出書を提出する必要があります。個人で各種手続きを行うこともできますが、複雑なため、専門家にご依頼されるのがお勧めです。お任せいただければ、司法書士と連携し、2〜3週間で会社の設立を行います。
もちろんご相談ください!期限が遅れていても、場合によっては罰則金等は生じません。申告をして、余計な不安から解放されるのが良いと思います。
NPO法人が得た利益に関しては、税金が課税されないのが基本的な考え方です。ただし、法人税法に規定する34種類の「収益事業」を営んだ場合、法人税・住民税・事業税が課税されます。例えば、NPO法人が、出版業・物品販売業などを営んだ場合、これらは法人税法上の収益事業に該当するため、適正に税務申告を行ったうえで、利益が出た場合には、税金を支払う必要があります。
NPO法人は、決算日から3か月以内に、以下の書類を所轄庁に提出しなければなりません。
事業報告書
財産目録
貸借対照表
活動計算書
役員名簿(前年度に役員であった者全員の氏名・住所等・報酬の有無を記載)
社員のうち10人以上の社員の氏名及び住所または居所を記載した書面
NPO法人は、特定非営利活動以外の事業(以下、「その他の事業」という。)を「特定非営利活動に係る事業に支障のない限り」行なうことができるとされています。
「その他の事業」を行なうには、その種類と当該「その他の事業」に関する事項を定款に記載しておく必要があります。これは、収益を得る、得ないにかかわらず記載が必要です。
また、その他の事業によって収益を得た場合、その収益は特定非S営利活動に係る事業のために使用しなければなりません。
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