この章では、NPO法人と資本金の関係について解説いたします。
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NPO法人に資本金という概念はあるか
法人を設立するにあたり、以前よりも様々、制度が緩和されてきております。
株式会社は最低資本金が1000万円という時代がありましたが、今は資本金1円でも設立可能となっております。
株式会社の場合は、この資本金を出資している人が会社のオーナーという位置づけになります。
一方、NPO法人の場合は、誰かが所有している法人(誰かの意のままに活動ができる法人)ではない形を目指しているため、資本金という概念はございません。
結論、NPO法人の資本金は必ず0円になるという制度になっております。
設立当初の運営資金はどのように工面するのか?
では、資本金がないNPO法人は、設立当初の資金をどのように工面するのでしょうか?
発起人や代表理事が資金を立替える場合
設立してから売上が立ち始めるまでに必要な経費(法人を設立するのに必要な費用、事務局の人件費、オフィスの賃料等)は資本金がない以上、誰かが一時的に立替払いしておく必要があります。
通常は、設立の発起人となる方や代表理事が立て替えることになるでしょう。
立て替えた資金は、NPO法人にとっては未払金(又は借入金)という扱いとなるため、資金に余裕が出てきた段階で、返済を受けることが出来ます。
任意団体等の財産を承継する場合
任意団体とは、志を一にする複数名が集まって作る団体で、法人格はありません。
ただし、日本においては、人格のない社団等(権能なき社団等)として法律の適用を受ける存在となります。
任意団体として活動していた団体が「規模が大きくなってきた」などの理由で、法人格を有する目的で、NPO法人を設立する場合があります。
その任意団体が持っていた財産をNPO法人に引き継ぐ際には、以下の2つの方法が考えられえます。
任意団体の財産を法人設立時から引き継ぐ
任意団体の財産を法人設立時の財産目録に計上し、NPO法人の財産として活動をスタートさせます。
この場合、NPO法人には資本金という概念がないため、受け入れた財産は寄付を受けたという扱いになります。会計処理、「受取寄付金」として処理します。
NPO法人設立後に財産を引き継ぐ
法人設立時の資産は0円としてスタートし、法人設立後に、任意団体から寄付を受け取るという方法も考えられます。
この場合も、受け入れた財産は、NPO法人側では、「受取寄付金」として処理します。
ただし、実務上は、上記の任意団体の財産を引き継ぐ場合とNPO法人設立後に財産を引き継ぐ場合のいずれの場合も、NPO法人の設立費用は、任意団体から財産を受け入れる前に発生してしまうため、発起人や代表理事又はその任意団体が設立費用を立替えて支払うことになります。
また、任意団体以外の個人(発起人や代表理事等)の資産を寄付して事業を開始する場合も、上記と同様になります。
残余財産の帰属先
株式会社は、解散する時の残余財産は、会社のオーナーである株主に分配されます。
ですが、資本金のないNPO法人には株主が存在しませんので、定款に定めがある、「帰属すべき者」に帰属させることになります。
この「帰属すべき者」は、制限があり、以下の中から選定される決まりとなっております。
※公益性の高い法人しか選定できない仕組みとなっております。
- 特定非営利活動法人(他のNPO法人)
- 国または地方公共団体
- 公益社団法人、公益財団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
まとめ
NPO法人と資本金の関係について記載いたしました。
詳しくは、NPO法人に強い税理士に相談するようにして下さい。
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