この章では、NPO法人と役員報酬の関係について解説いたします。
NPO法人の役員について
NPO法人は、理事を3人以上、監事を1人以上置くことが必要とされています。
理事には、社員以外の人でも就任することが出来ます。
理事の中から理事長(代表者の職名は必ずしも「理事長」である必要はなく、「代表理事」など他の名称を用いることも可能です。)を1名選任します。
未成年も理事になることができますが、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。任期は定款で定めます。(2年以内となります。)
一方、監事は、公正な立場である必要があり、理事や職員を兼ねることができません。
任期は理事と同様です。
また、各役員の中に配偶者または三親等内の親族が2人以上いてはいけません。
役員報酬について
役員報酬について、株式会社等他の組織と最も異なる点は、「報酬を受ける役員数が全体の1/3以下である」必要があるという点です。ですから、多くの役員が無報酬であるということになります。
ただし、従業員が兼任という形で理事に選任されている場合(使用人兼務役員)には、その使用人部分について「給与手当」を支給することは問題ありません。
あくまでも、役員としての対価として受け取る「役員報酬」について、1/3以下の役員しか受け取れないという規定となります。
NPO 法人会計基準は、役員への支払い総額を、NPO 法人の内外に公開することを求めています。
加えて、前述の通り、親族だけで固めて理事を構成することもできないため、公共の利益になる事業を、公明正大に行なうための制度が定められていると言えるでしょう。
法人税法上の取り扱い
NPO法人は、法人税法上の公益法人等とみなされ、収益事業(法人税法施行令第5条規定の収益事業34業種)を行う法人の場合には、法人税の申告をする義務を要します。
その場合、法人税法上の役員給与の規定の適用を受けるため、税法の規定も順守する必要があります。
注意点は主に、以下の3つです。
定期同額給与
役員報酬の支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(定期同額給与)は損金算入されますが、原則として、定期同額給与以外の役員給与は、損金不算入となります。(例外あり)
また、役員報酬の金額を変更できるのは事業年度開始(期首)から3か月以内の時期だけですので、基本的には1年間、毎月同じ金額が支給されます。
使用人兼務役員に対する給与
法人税法上は、前述の使用人兼務役員となれる役員の範囲が明確に決まっている点に注意が必要です。
NPO法人の場合、理事長のほかに副理事長、専務理事などは使用人兼務役員にはなれません。
区分経理
法人税法上の収益事業と非収益事業の両方を行なう法人は、前述の通り、収益事業に関する部分のみ法人税の申告が必要であるため、日ごろから両者を区分して帳簿を作成する「区分経理」が必要です。
収益事業と非収益事業に共通して発生する費用は、合理的な比率により按分することで両者に帰属する金額を算定します。
役員報酬の場合、「従事割合」により按分するのが合理的であると思われます。
また、理事長に対する役員報酬に関しては、法人代表として運営を委託された対価と捉えると、必然的に非収益事業の割合が大きいと考えられるため、従事割合の算定上、特に注意が必要です。(100%非収益事業に割り振るという考え方もあり得ます。)
まとめ
NPO法人と役員報酬については、上記の通り、NPO法上の取り扱いと法人税法上の取り扱いの両方を考慮して定める必要があります。
必ず、NPO法人に強い税理士に相談するようにして下さい。
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