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NPO法人の設立の方法と注意点について

NPO法人の設立を検討されている方に向けて、設立の方法と要する費用や設立までの期間、その他注意点を説明させていただきます。

株式会社や合同会社とは流れが異なりますので、ご注意ください。

NPO法人の設立の流れ

設立には大きく3段階が必要になります。

  • 所轄庁(基本的には都道府県)に設立認証の申請
  • 縦覧・審査・認証
  • 登記

この中で「縦覧・審査・認証」は所轄庁の手続きになりますので、「所轄庁に設立認証の申請」と「登記」が皆様に行っていただく、もしくは専門家である司法書士さんや行政書士さんなどに依頼する部分になります。

順番に見ていきましょう。

所轄庁に提出する申請書類とは

下記の11個の書類を作成して提出する必要があります。

  • 設立認証申請書
  • 定款
  • 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
  • 役員の就任承諾書及び誓約書
  • 役員の住所又は居所を証する書面
  • 社員のうち10人以上の者の名簿
  • 確認書
  • 設立趣旨書
  • 設立についての意思の決定を証する議事録
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  • 設立当初の事業年度及びよく事業年度の活動予算書

全ての書式について、所轄庁等のHPに書式が載っておりますので参考にしてください。
株式会社や合同会社に比べると、用意する書類が多いので少し設立のハードルは高いと言っていいでしょう。

登記手続きについて

所轄庁から認証の通知があった日から2週間以内に法務局で設立の登記を行います。
登記の完了を受けて改めて所轄庁に、設立登記完了届出書・登記事項証明書・財産目録などを提出します。

また、主たる事務所と法務局の管轄が異なる場所に従たる事務所を持つ場合には、設立登記から2週間以内に従たる事務所の所在地でも登記する必要があります。

なお認証通知後6カ月以上登記手続きを行わないと認証が取り消される可能性もありますのでご注意ください。

NPO法人の設立に要する費用と期間について

NPO法人の設立費用は大変安いです。
株式会社や合同会社で発生する登録免許税がNPO法人の場合にはかかりませんので、実際にかかる費用は法人の印鑑を作成する費用がメインになります。

登録免許税は株式会社だと最低でも15万円かかるので、少ない費用で法人を設立したい方にはおすすめです。

ただし設立にかかる期間は長いです。
株式会社や合同会社が1か月足らずで設立が完了するのに対して、NPO法人の場合は4カ月以上かかります。ですからすぐに事業を始めたい場合にはNPO法人は不向きかもしれません。

NPO法人の設立する際の注意点

前段でも触れましたが、設立までに時間を要することが挙げられます。
これに加えて社員(株式会社などでいう従業員にあたる位置づけではなく、会員に近いです)を10人以上集める必要がありますので、準備期間がかなり必要になります。

株式会社のように1人で手早く設立できないことにご注意ください。

また設立時に生じる手間ではありませんが、毎年所轄庁への事業報告が必要となり、株式会社などにはない手続きがあります。

まとめ

NPO法人の設立の流れや費用、要する期間に関して説明をさせていただきました。
安く設立ができ、税制面でも優遇を受けることができるNPO法人は、法人設立の際の選択肢に考えている方もいらっしゃると思います。

社員が10人必要であり、準備期間も長く、所轄庁の承認や毎年の報告が必要なNPO法人は、手間は多いと言えるかもしれません。

ご自身のやりたい事業がどのような法人形態で行うのが良いのかよく吟味したうえで決定されるのをお勧めします。

具体的にご相談になりたい方はお気軽にお問い合わせください。

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