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NPO法人と寄付金控除について税理士が解説!

この章では、NPO法人に対して寄付を行った場合の税制について、個人の場合と法人の場合に分けて解説いたします。

個人が認定NPO法人等に対して寄付した場合

税制の解説

個人が認定NPO法人等に寄付を行った場合の税制の取り扱いについて記載いたします。
(一般のNPO法人に対する寄付については、特段、控除等はございません。)

所得税の取り扱い

個人が、NPO法人のうち所轄庁の認定を受けた認定NPO法人(または特例認定NPO法人)の特定非営利活動に係る事業に寄付を行った場合には、所得控除又は税額控除の適用を受けることが出来ます。

確定申告を行うことで税金が還付されます。この手続きは、年末調整では控除されませんので、ご注意ください。控除額の計算は以下の通りです。

所得控除の場合

寄付金額 – 2000円 = 寄付金控除額

※控除の上限は、総所得金額等の40%です
※所得税率はその年の所得により異なります。

税額控除の場合

(寄付金額-2000円)×40%=税額控除額

※控除の上限は、総所得金額等の40%です

控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です

上記の、所得控除と税額控除は、その年の所得税率によって有利な方を選択してください。
一般的には所得税率が40%を超える場合には、所得控除の方が有利となります。

住民税(都道府県税・市町村税)の取り扱い

認定NPO法人等に対する寄附金であっても、寄付先の団体と都道府県や市町村によっては、住民税の控除の対象になる場合とそうでない場合がありますので、個別に確認が必要です。

認定NPO法人等に対する寄附金のうち条例で指定されている寄附金、NPO法人のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で個別に指定されている寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます。

【算入限度額】

(寄附金の額-2千円)×10%

※寄附金は、総所得金額の30%相当額が限度です。

※条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出します。

  • 都道府県が指定した寄附金は4%
  • 市区町村が指定した寄附金は6%

※都道府県と市区町村双方が指定している場合には、合計10%となります。

寄付を受けるための手続き

確定申告時に、必要な書類については、次のとおりです。

所得控除の場合は、寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)を確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。

税額控除を受ける場合は、「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」および寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する旨、寄附金の額および受領年月日を証する書類を確定申告書に添付する必要があります。

法人が寄付を行った場合

法人が一般のNPO法人に寄付した場合

法人がNPO法人に対して寄附金を支出したときは、寄附金を支出する法人で資本金がある場合と資本金がない場合の区分により計算した金額の範囲内で損金の額に算入されます。

資本がある法人

(期末資本金の額×0.25%+所得金額※×2.5%)×1/4

資本がない法人

所得金額×1.25%

法人が認定NPO法人等に対して寄付した場合

法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、2,の一般寄附金の限度額とは別枠で、下記の金額の損金算入の枠が設けられています。

資本がある法人の場合

(期末資本金の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

資本がない法人の場合

所得金額×6.25%

まとめ

認定NPO法人等に対して寄付を行った場合には、上記のような税制の恩典が用意されています。

個人の場合、実務上は、「ふるさと納税」などと組み合わせて寄付されることが多いので、限度額の計算や、所得控除と税額控除のどちらを選択するべきなのか、など判断に悩む場合も多いと思います。

必ず、税理士にご相談するようにして下さい。

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